相続登記は相続が発生して不動産を承継した場合に欠かせない手続きであり、土地や建物の所有者や権利関係を登記簿謄本上に正しく記載するため欠かせないものです。しかし相続が発生した後も特に申請手続きを行わず、長年放置されてしまって現在の所有者が分からない土地が日本各地で増加していました。所有者不明の土地や建物があると、もし災害が発生したとしてもスムーズに復興事業を遂行することができません。地域の発展に向けた再開発事業にも、マイナスの影響をもたらしかねないでしょう。

そこで国は法改正を行い、2024年4月1日から相続登記の義務化に踏み切ることを決定しました。相続登記が義務化されると、原則として相続により不動産を承継したことを知った時から3年以内に相続登記を行わなければなりません。正当な理由なくこれを怠ると、100、000円以下の過料が科せられる可能性があります。自分だけで正しく不動産相続に対応できるか不安がある人は、専門家である司法書士の力を借りるのが良いかもしれません。

的確なアドバイスをしてくれたり、不動産相続の初心者にも分かりやすく説明してくれたりするでしょう。相続登記の義務化は法改正前の相続案件にも適用されます。そのため過去に起こった不動産相続について、きちんと申請が完了しているか確認しておくのが良いかもしれません。もし気になることがあるならば、早めに司法書士の先生に相談してみるのが得策です。

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