相続では、土地や家屋などの不動産が含まれていることも多くなっています。不動産を相続したときは相続登記も必要になりますが、今までは特にいつまでに申請しなくてはならないという決まりはありませんでした。それゆえ、土地や家を受け継いでからも名義変更をせずにそのままにしている人もいるのではないでしょうか。今までは、相続登記もいつまでにするという決まりはありませんでしたが、近い将来は義務化されることになります。

義務化された場合は取得を知ったときから、3年以内に相続登記をする必要があります。正当な理由がなく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。義務化に備えて、早めに準備はしておきたいものです。とはいえ、初めての登記となるとどのように進めていけばよいのか、どんな書類が必要になるのかわからないという人も少なくありません。

こうした手続きは司法書士が相談に応じてくれますので、わからないことがあれば相談してみましょう。多くの司法書士事務所は、無料相談も行っていますので気軽に問い合わせておきたいところです。相続人が複数いる場合は、全員で共有登記をすることもできますし、遺産分割協議をして相続登記をすることもできます。すぐに遺産分割協議ができないケースもありますが、そのような場合はとりあえず法務局で相続人申告登記をしておくと安心です。

不動産を相続したくない場合は、相続放棄をすることも考えてみてはいかがでしょうか。

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