亡くなった人の土地や建物を相続で取得した人が、その名義替えをするための登記が相続登記です。以前は特に相続登記をしなければならないタイムリミットなどの規定は法律上はありませんでしたので、取得した人はいつでも登記の申請ができましたし、さらにいえば登記をせずに延々と放置しておいても特に行政から指摘を受けることもありませんでした。しかしこのようなことを続けていた結果、登記上の名義と実態が合わなくなってしまうケースが続出することになり、社会を円滑に維持する上で課題となる出来事が生じるようになりました。その顕著な事例が適正に管理されていない空き家や空き地の問題であり、所有者にしっかり管理するように促そうとしても、登記名義を確認しただけでは真実の所有者にたどりつけないといったところに理由があったといえます。

そこで法律の改正により相続登記が義務化されることになりました。この義務化規定は2024年4月1日から施行されますので、これ以降に不動産を相続を原因に取得した人は、3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになります。また義務化よりも前に相続をしながら登記がまだ済んでいない人についても、同様に登記申請をしなければなりませんので、関係がないからと放置しておくようなことはできません。相続登記の手続きは複雑になる場合も少なくはなく、とりわけ相続開始から時間が経過しているような案件では、添付書類の収集にもかなりの時間がかかります。

心当たりのある人は早めに準備をするのがよいでしょう。

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