複数の相続人がいるとき、不動産を相続すると遺産分割協議で誰が何を相続するのか相続するものを分割すべきか否かの話し合いが必要になります。このとき、相続登記では通常の必要書類に加えて遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を用意しなければなりません。遺産分割協議が必要になるのは、複数の相続人がいるときなどになるので法定相続分通りに相続するときの相続登記における必要書類は最小限で済みます。法定相続分は、民法上で定められている相続人の取り分の割合を意味するものでこの割合で相続すると相続人の戸籍謄本と不動産取得者の住民票、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本および住民票の除票、後は相続する不動産の固定資産税評価証明書と収入印紙、登記申請書および返信用封筒です。

実際、これらの必要書類を手配することは決して難しいことではないのですが、役所などに出向いて入手が必要になりますし、固定資産評価証明書は相続登記する物件がある住所を管轄している役所で入手しなければならないため手間そのものがかかるわけです。なお、被相続人が遺言書を用意している場合は、これらの必要書類に加えて遺言書の提出も求められます。遺言書には、いくつかの種類があるのですが、自筆証書遺言は法務局の自筆証書遺言書補完制度を利用していないもので、秘密証書遺言は遺言書が本物であることを検証するための家庭裁判所の手続きが必要になることも覚えておきましょう。

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