相続登記にはいくつかのパターンがあるのですが、ここでは遺産分割協議で相続するときの相続登記と必要書類について解説します。遺産分割協議は、相続人全員が集まり誰がどのような財産を取得するのか、分割するのかを決めるための話し合いです。仮に、遺産分割協議が合意にならないときには相続登記ができないため全員が納得できる相続になるよう話し合いを行うことがポイントで、弁護士などの専門家を利用することで話し合いが上手くまとまるケースが多いようです。話がまとまったときは、遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名および実印による捺印を行いますので、印鑑証明書を用意しておきます。

印鑑証明書は遺産分割協議で相続登記を行うときの必要書類で捺印した全員の書類が対象になるため注意が必要です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や被相続人の住民票の除票は、どのような形でも必ず提出しなければならない必要書類ですが、戸籍謄本は相続人全員分になりますので印鑑証明書と入手するとき市区町村で戸籍謄本も交付して貰うと良いでしょう。なお、遺産分割協議書は専用の用紙があるわけでなく自ら作成することになりますので、弁護士に依頼するときなどはアドバイスを受けながら作成できます。さらに、相続登記の諸手続きなどの代理人の形で依頼することもできるので、費用は発生するけれどもスムーズに名義人の変更手続きができるなどを考えるとメリットが大きいといえます。

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