相続登記で求められる必要書類の中には、通常の手続きでは必要ではないものも含まれています。分かりやすいのが、他の権利者の同意書です。これは、遺産分割協議書として必要書類で提出しなくてはならないものです。相続というのは、たった一人の人物が遺産を継承していくものではありません。

残された家族が複数存在する場合には、その人たちとの兼ね合いも考えながらどういった形で遺産を分割していくのかを考えなくてはいけません。これは、不動産であっても全く同じです。登記というのは、不動産に関連する所有権者を誰にするのかを決めるために存在するものです。そのため、相続登記を行うときには継承されたその不動産を一体誰が受け継ぐことになるのかということを決めていくことになります。

当然ですが、複数の権利者が存在する場合にはその当該不動産を誰が代表して管理するのかで揉めることもあります。このような権利関係に関連するはっきりとした決定事項に関して証明することができるのが、相続登記の場合では遺産分割協議書というものになります。必要書類であるのはもちろんですが、遺産相続人の中で決めた決定事項を客観的な観点から証明することができるものとしても、非常に重要なものです。同様に、相続人全員の印鑑証明書なども必要書類として非常に大切です。

同じ理由で他の人たちがその当該不動産をどうやって扱っていくのかということを決めたものであるため、こういったものを準備しておかなくてはいけません。

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