相続登記の必要書類は、収入印紙の領収書などを含めると様々ですが、中でも重要な8種について解説します。登記事項証明書、被相続人の戸籍謄本、被相続人の除票、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、相続関係説明図、固定資産評価証明書、相続登記申請書の8つですね。必要書類の中で市役所等で発行してもらえるものは、戸籍謄本、印鑑証明書、除票です。これは自身に係るすべての人の身分が記載された書類です。

印鑑証明書は実印の印影を登録した書類ですね。地域に寄ってはコンビニなどでも取得出来ることもあって便利です。次に除票についてですが、これは当該住所に居住していた人が亡くなったり引っ越しをした事実を証明するものになります。死亡した人と作成を申請する人の戸籍謄本があれば発行してもらえます。

相続関係説明図は簡単に言うと家系図の様なもので、被相続人と相続人の生年月日、死亡年月日を記載して作らなくてはいけません。取得した謄本を、見取り図化して自作することも可能ですが、不備があったり時間がかかったりして大変です。不安な場合は司法書士などに相談してください。固定資産評価証明書は、相続登記をすべき不動産などの資産評価額を証明した書類です。

固定資産税を計算する場合に必要な書類で、物件の所有社か同居の家族のみが役所に申請することで取得可能になっています。以上の必要書類を揃えることで、相続登記の申請をすることができます。すべてを準備するのに、時間も費用もかかりますから、相続に係る人同士で連携して計画的に取得できるといいですね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です