相続登記は相続によって不動産を取得した人が、もとの持ち主から不動産の名義を変更するために行う登記のことをいいます。これまでは特にこの手続きを行う期限などは設けられていませんでしたが、2024年からの義務化により、特段の理由がない限り、相続したことを知った日から3年間という期限つきになっています。いずれにしても長年にわたって放置してしまうと手続きに必要な書類を揃えるにも苦労をすることがありますので、早めに対処することが重要です。相続登記には亡くなった人の戸籍謄本などの各種の証明書類を添付する必要がありますが、戸籍謄本だけでも出生から死亡までの一連のものという制約がありますので、慣れない人がひとりで手続きをしようとすると大変です。

場合によっては役所でコンピューター処理される以前の戸籍謄本を取り寄せたりしなければならず、結婚や離婚を繰り返していたりすると何部もの戸籍謄本を役所の窓口に請求するはめになってしまいます。こうした難しい相続登記に対処するには、やはり専門的な知識が求められるのは当然です。そこで気軽に相談ができるところがあればよいのですが、ひとつに考えられるのは不動産登記を取り扱う法務局の登記相談です。ただし申請書をはじめとする書類は自前で揃えなければならず、平日のみの予約制ということもありますので、使い勝手という意味では近くの司法書士事務所などに相談に行くのがベターといえるでしょう。

司法書士であれば不動産登記に関する事務を行う専門職ですので、何でも質問に答えてくれますし、報酬を支払って手続きを代行してもらうことも可能です。

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