2024年4月1日から相続登記が義務化されます。義務化の後には、相続が開始された日または不動産を取得したと知った日から3年以内に、登記しなければなりません。これは名義不明の不動産が増えることから、土地の売買がスムーズに行えず、デベロッパーや自治体などがその土地を有効活用できない懸念から、不動産国庫帰属制度とともに、制度が開始されます。相続登記が行われないと、権利関係が複雑になってしまい、新たな相続が開始された後に困難が生じる、不動産を担保にすることもできなくなる、第三者に権利主張ができなくなる、などの問題が発生します。

その費用の内訳は、書類を取得する費用と登録免許税、そして専門家に作業を依頼する場合にはその報酬がかかってきます。書類の費用は固定です。戸籍謄本や除籍謄本、など必要書類があります。それぞれ一通の発行料金は数百円程度ですが、相続登記で必要な書類は一通とは限りません。

戸籍謄本だけでも、亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要で、相続人の関係が親子だけなどシンプルになる時でも、5通から10通必要になります。同時に法定相続人の分も現在の戸籍が必要になり、亡くなった方の兄弟まで相続する場合には、その分だけ用意しなければなりません。遠隔地から戸籍謄本を取り寄せる場合には、その郵送代金も必要です。登録免許税は相続した土地の標準評価額に0.4%をかけた額です。

標準評価額は市区町村にある固定資産評価証明書で確認が可能です。専門家の費用は基本的な報酬は3万円から7万円程度です。さまざまなオプションを頼むと、財産額によって変動することが多く、資産額3000万円で、行政書士では30万円程度、司法書士は60万円程度、銀行では70万円程度です。必要書類集め、金融機関の手続きなど面倒な作業も行ってくれます。

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