不動産の所有者が亡くなった場合は、相続人に名義を書き換える必要があります。この所有者は法務局の登記簿に記録されています。しかし法務局が書き換えてくれるのではなく、相続人が書き換えを依頼することになり、これを相続登記と呼んでいます。相続登記には戸籍謄本や印鑑証明、固定資産評価証明書などいくつかの書類が必要になります。

また登録免許税といって、登記を申請する時に税金を納めます。この登録免許税は、不動産の評価額によって変動し、通常は評価額の100分の4が目安とされていますが、例外もあります。一方書類の場合は、戸籍謄本関係以外は一通につき200円から300円程度ですが、謄本関係はもう少し費用がかさみますし、相続人が多いと書類の数も多くなります。それを郵送するケースも多いので、取得費用もそこそこかかると言っていいでしょう。

ただしこれは、自分で相続登記を行う場合です。自分でやるのではなく、登記のプロである司法書士に依頼すると、これらの書類の多くは司法書士が取得してくれます。そのため、自分で取得しなければならないのは、印鑑証明などごく一部に限られます。その代わり、司法書士には報酬を支払う必要があります。

司法書士の報酬は事務所によって異なりますので、どのくらいかかるのかを、相談の時に聞いておくといいでしょう。司法書士に頼むと費用がかさむから、自分でやりたいという人ももちろんいます。しかし何度も法務局に足を運ぶことになりますし、書類の不備があったりするとやり直すことにもなります。それでも自分でやった方がいいか、費用がかかってもいいから司法書士に頼むか、どちらにするかをまず決めておきましょう、

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