土地や建物は不動産とよばれますが、これらを相続により取得したのであれば、その相続人は法務局で相続登記の手続きをすることが必要です。登記は法務局の登記官が職権により行うこともありますが、基本的には当事者による申請主義となっていますので、たとえ相続をしたとしても申請がなければ所有者が勝手に変更されることはありません。逆にいえば手続きをしなければ永遠に亡くなった人の名義のままになってしまうこともあり得るため、特に将来的に不動産を売却することを検討しているのであれば、早めに手続きは済ませておくほうが得策といえます。このような相続登記をするためには、相続人の戸籍謄本や印鑑登録証明書、遺産分割協議書、被相続人の戸籍謄本などのさまざまな書類を集めるとともに、申請書も作成する必要があります。

したがって実務経験がなければなかなか相続登記をするのは難しく、司法書士のような専門家に相談をして疑問点を解決しておくことが求められています。司法書士は不動産の登記に関するプロであり、わからないことがあれば随時相談をすることができます。もちろん司法書士は相談に対応するばかりではなく、依頼をしておけば申請書の作成にはじまり、必要書類の収集から法務局への申請まで、手続きのすべてを代行してもらうこともできます。内容の複雑さに応じて異なりますが、依頼にあたってはいくらかの報酬が発生しますので、相談にあわせて見積もりを請求しておくとよいでしょう。

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