令和6年4月1日から義務化される相続登記は非常に重要な問題で、これを忘れてしまうと後々面倒なことに巻き込まれる可能性があるので注意が必要です。とは言っても不動産の場合登記をしなければ第三者に対抗することができなくなるので、場合相続によって土地や建物のような不動産を取得したら相続登記をするのが一般的です。登記に関しては不動産登記法の条文に従って手続きをすれば良いのでそれほど難しいことはないのですが、殆どの人は登記をする機会などそれほどないので司法書士のような専門家に相談をすることになります。司法書士は登記問題にプロとして様々な相談に乗っていて個人事務所を運営している人が多いので、気楽な気持ちで話を聞いてもらうことができてとても便利です。

相続を原因とする所有権移転の登記をする場合には必要な書類を集めることになりますが、何を集めたら良いか事前に説明してくれるので何も心配することはないです。被相続人が遺言書を遺していない場合には相続人が全員集まって遺産分割協議を行うことになりますが、土地や建物等の不動産を取得した人に発生する相続登記の義務化は複雑な面もあります。費用もかかり手続きも大変なので厄介に感じることもありますが、対抗要件の問題となるのでしっかりと対処することが重要です。分からないことが沢山あり一人では対処できないと思ったら、一人で悩まずに司法書士のような専門家に相談をするのが良いです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です