相続の場合様々な資産を相続人に引き継ぐことを証明するため、自治体や行政機関に相続した旨の証明をだすための手続きが必要です。最たるものが不動産登記で、行政書士など相続登記を代理人として対応してもらうと楽になります。特に相続手続きは期限が決まっていることもあり、それに応じて相続登記を司法書士へ依頼するほうが期限までに間に合うというメリットもあるのです。仮に行政機関で認められない場合こそ司法書士は力を発揮し、相続登記に対しての申し立ての手続きも対応してくれます。

特に様々な権利が混ざっているような不動産登記の場合、相続した際の証明として複数の権利者に合意を得ねばならず作業が一気に複雑化します。権利者に対して同意の手続きが必要だったり場合によっては、権利を明け渡してもらうよう交渉しなければならないケースもあるかもしれません。このような交渉が始まると長期化することはもちろんのこと、期限までに行われないと最悪相続されないという結果をもたらしてしまいます。このような場合に司法書士を活用することでほかの手続きと併せて並行作業ができるので、複雑な場合ほど頼ると良いです。

不動産登記以外にも、相続では金融商品や現物資産など様々なものが出てくることがあります。故人がどのようにしたいのかによって手続き補法が変わってくることも、対応の難しいものといえるでしょう。さまざまな行政手続きに精通したエキスパートと相談することが重要になります。

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