不動産所有者が死亡すると相続人がその不動産の所有権を取得(相続人が複数の場合は、全員の協議により単独または共同所有)することになりますが、これまでは相続登記は強制されておらず相続人の判断に任せられていました。しかし、2024年4月1日以降に相続した場合は3年以内に相続登記することが義務付けられ、違反した場合は10万円以下の過料が科せられることになりました。また、その日までに相続していながら手続きしていないときも2027年3月31日までに手続きしないと10万円以下の過料が科せられます。このため、不動産を相続したときの相続登記が避けられなくなりました。

この登記には亡くなった方と相続人の関係を裏付ける戸籍書類を揃える必要がありますが、亡くなった方が高齢であるほど戸籍書類の取り寄せが複数の市町村にまたがるだけでなく、途中で戸籍原本の改製などが行われているため、ある程度の知識がないと法務局に提出するすべての戸籍書類を収集するに手間がかかるだけでなく、必要書類を揃えきれないということが多々あります。不動産登記の専門職として司法書士という職業がありますが、司法書士は複雑な相続登記も経験しており効率的に必要書類を揃えて相続登記を完了してくれますので、個人で絶対にできないということはありませんが司法書士に依頼することも検討しては良いのではないでしょうか。なお、司法書士に依頼する場合は登録免許税や戸籍書類収集経費のほか報酬が必要ですが、概ね6~7万円程度、複雑な相続であっても10万円以内に収まると思います。

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