税務調査では、あらかじめ定められた税目や期間について、税務署の職員が帳簿書類を直接閲覧するなどして、すでに申告されている内容との間に齟齬がないかどうかなどをチェックします。もし、こうした税務調査によって、記帳の誤りなどから、当初に申告された税額よりも、本来支払うべき税額のほうが多いということがわかった場合、税務署からは、修正申告書を提出するようにという勧奨があるのが普通です。この修正申告の勧奨というのは、文字通り税務署からの「おすすめ」であって、けっして強制的なものというわけではありません。しかし、税務調査の結果に不満があり、徹底的に税務署と争うというのでなければ、納税者として自発的に修正申告書を提出しておいたほうが無難であるといえるでしょう。

仮に、修正申告書が提出されなかった場合であっても、税務署では更正決定によって、さきに決定された税額を覆して、税務調査でわかった新たな事実にもとづいた税額に変更する決定を下します。この更正決定に対して不満があれば、納税者として不服申立てをすることは可能です。こうして修正申告によって新たな税額が確定した場合、納付不足となっている税金は、原則としてただちに納めなければなりません。資金繰りが難しくてただちに納付するのは困難という場合には、税務署の管理徴収部門に相談の上、分割納付などの可能な方法を提示してもらうのがよいでしょう。

いずれにしても、払えないからといって未納にしておくのは、後でさらに不利な状況を呼び込んでしまうだけです。

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