相続が発生した後も相続登記が行われないまま何年も不動産が放置されていると、段々と現在の所有者が誰なのか分からなくなってしまいます。今日本各地でそうした所有者不明の土地がたくさん存在しており、地域の再開発事業の妨げとなっているでしょう。災害が発生した時にも誰のものか分からない不動産があると、スムーズに復興事業が進みません。そこで国は法律の改正を行い、相続時を義務化することに決めました。

相続登記が義務化されると、不動産の相続があったことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。正当な理由がないのに手続きを怠った場合は、10万円以下の過料が科せられる可能性があるので注意しておきましょう。そうはいっても、自分で正しく相続登記が行えるか不安だという人が多いかもしれません。そのような人は専門家である司法書士に相談して、一緒に申請作業を進めていくのが賢い選択です。

相続登記が義務化されると、過去に起こった不動産相続についても効力を発揮します。そのため放置している不動産がある人は、早めに対応しておかなければなりません。今更何に手をつけたら良いか分からないという人は、司法書士の先生に状況を伝えて力を借りるのが良いでしょう。自分だけではどうすることもできなかったことが、専門家の力を借りるとスムーズに進むことが多いと言われています。

一人で抱え込まずに、信頼できる司法書士を探してまずは気軽に相談してみてください。相続登記の義務化のことならこちら

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