相続登記とは、被相続人がなくなった後に、その土地を相続した人が、被相続人から相続人へと名義変更する手続きのことです。不動産の所有者を記録している登記簿は法務局に保管されています。被相続人がなくなった後に、その手続きが自動で行われるわけではなく、相続した人が「相続を原因とした所有権移転登記」、いわゆる相続登記しなければなりません。この手続きは相続者が申請者となって行います。

相続登記に必要な費用は、書類と税金、そして司法書士などを代理として依頼する場合にはその報酬も費用に加算されます。書類は、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などで、それぞれを取り寄せる費用は数百円程度です。しかし、被相続人の戸籍謄本は出生から死亡時まですべてそろえなければならず、手間や費用がかかります。相続人の戸籍謄本も必要ですが、法定相続人の親子だけが相続する場合でも5通から10通が必要で、被相続人の兄弟まで相続する場合には、数十通になってしまうこともあります。

税金は登録免許税を治める必要があります。登録免許税は、固定資産税評価額に税率をかけた金額です。相続登記では、税率は0.4%です。登記原因が遺贈になる場合には、税率が2%です。

令和4年3月31日までは、登録免許税のうち、相続人が相続登記をせずに死亡した場合や、評価額が10万円以下で市街化区域外にある法務大臣が指定した土地である場合、表題部所有者のみが登記された評価額10万円以下の土地について相続人名義で所有権保存登記する場合には、登録免許税が非課税です。非課税の対象は土地のみで建物部分には適用されません。代理人を立てて申請をした場合には、6万円から9万円が報酬の相場になっています。ただ、遺産分割協議書の作成や不動産の調査などが含まれるともっと高い報酬を払うのが一般的です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です