不動産の所有権などの権利を公に知らしめるためのしくみに登記があります。所有権であれば不動産の種類やその所在地・面積などが書かれている台帳に、所有者の住所や氏名・所有権の移転があった日付などが登録されるもので、かつては紙の台帳でしたが現在はコンピューターで管理されています。登記のなかでも以前の持ち主が亡くなった際に遺族などが行う相続登記はよく知られていますが、実際に自力で手続きをしようとすると、なかなか難しいことがわかります。相続登記では被相続人の出生から死亡までのすべての事項を確認することができる戸籍謄本が必要となりますし、そのほかにも相続人全員の印鑑登録証明書や戸籍謄本、遺産分割協議書なども提出が求められます。

一般人にとっては日頃から慣れ親しんでいる書類ではありませんので、これらの書類を集めるだけでもひと苦労があるものと考えておいたほうがよいでしょう。そこでもしも相続登記をしようとするのであれば、その道の専門家にまずは相談してみることがたいせつです。相続登記の専門家といえば司法書士ですが、司法書士はそのほかにもさまざまな登記の知識を有していますので、わからないことがあれば何でもあわせて相談してみるのがよいでしょう。もちろん司法書士はこうした相続登記に関連した相談の身近な窓口となるだけではなく、実際に登記申請書なとの書類を作成したり、戸籍謄本などの公文書を役所から取り寄せたり、法務局に申請の手続きをしたりすることを代行してもらうこともできます。

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