相続登記とは主に死亡した人(被相続人)が、相続する人(相続人)に対して、権利を受け渡す手続きのことを指します。分かりやすいのは不動産で、不動産の権利を死亡していた人が持っていた場合主に親族に対して相続登記の手続きが必要になります。相続登記は、主に司法書士や弁護士などの国家資格を持つものが相続人の代理で行うことが可能です。その中でも司法書士は行政機関に手続きのための行政文書を作成し申請することに特化していて、申請資料のエキスパートとも呼べるでしょう。

不動産の相続登記にはその不動産の権利を記載した書類や、その権利書に記載されている権利者ならびに権利者を証明する書類など手続きに準備しなければならない書類が多岐にわたります。司法書士はこれらの手続きを代理で行うことにたけていますから、効率よく対応していくためには契約する必要があります。金額としては概ね1件当たりいくらというパターンと時間で金額がかかる工数制という手段がとられ、複雑な場合は後者になることが多いです、1つの不動産に1名の権利者という簡単なものから、マンション1棟に対して多数の権利者がいるという複雑な場合もあります。複雑な場合だと、それぞれの権利者から同意を取り付ける必要が出てくるため対応する業務が非常に多くなってしまいます。

このような場合に頼りになるのが司法書士で、複数いる相続人に代行して権利者との調整なども行ってくれるのです。

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