相続を開始すると被相続人から資産や負債などを受け取る必要があり、それぞれについてどれくらいの価値のものが相続されたかを算定して、相続税を納付し相続登記を実施して初めて資産が相続人に移ります。登記については自分で行うか税理士や司法書士などの専門家に行ってもらうかの手段が合って、状況に応じて使い分ける必要があります。相続登記とは不動産を取得した場合に、名義を被相続人から相続人に変更する手続きを指します。土地や建物なのには登記簿があって住んでいる自治体が管理していますが、そこには所有者の情報が記載されていますので変更しなければなりません。

相続登記を変更する際にはいくつかの所定の書類や不動産の所有者を証明する書類が必要となりますが、その際の手続きを代行してくれるのが司法書士などの専門家です。司法書士とは裁判所や法務局への提出書類の作成を行う法律専門の国家資格で、全般を担う弁護士と違ってあくまで所定の書類を手続きのために作成・提出する業務に限られた職種です。不動産登記や商業登記、裁判事務などが該当していて相続人の委託を受けて代理人として行うことが一般的です。また登記結果に不満がある場合などには不服申し立てを行うなど、複雑な手続きに対応できる精通したエキスパートと呼べるでしょう。

このほか、検察庁への告訴・告発などの様々な行政関連の書類に関する手続きを行うことが可能という点においても特徴といえます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です