一般的に相続登記をするときは司法書士へ任せる方が多いかもしれませんが、中には費用を抑えたいために自分で行いたい方もいるかもしれません。登記では法務局へ戸籍謄本等を提出する必要があり、亡くなった方の生れてから亡くなるまでの戸籍全部です。戸籍謄本等は本籍地の役所・役場に請求しないといけないので、本籍地が遠いと郵送での請求になりますし、移転していると転籍前の本籍地の役所などへ請求します。近いなら問題ないですが、遠い場所だと取り寄せるだけでも時間もかかり手間です。

司法書士に相続登記の依頼をすると職権で戸籍謄本等を請求することが可能で、自分が請求するのが難しいなら代わりに任せることが出来ます。登記申請書も作成してくれ法務局への申請も行い、依頼者は法務局へ出向く必要はありません。不動産が遠方な場合もあり、これだと登記も不動産を管轄する法務局へ申請しないといけないため、自分で全て行うとかなり大変です。相続登記を全て司法書士へ任せれば問題なく手続も進められて、不動産が県外にあっても大きな負担になることもありません。

登記では法務局へ申請書を提出しますが、これも法律で定められた事項を記載しないといけないので専門知識がないと作成することが難しいです。手間をかけて提出しても誤りがあったり、書類が不足していると連絡があって書類訂正・補完を求められて再度法務局へ行くことになります。登記に関して詳しく専門的な知識があって慣れているなら別ですが、一般の人が自分で手間や時間をかけて行うよりも相続登記はプロの司法書士へ任せた方が費用はかかっても手間もかからず負担もないです。

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