税務調査というのは、所得税や法人税、消費税などの税金について、申告内容が正しいかどうかを、帳簿書類の数字などと突き合わせて確認し、もし申告内容に誤りがあった場合や、申告する義務があるのに未申告の状態になっていた場合には、修正申告などの手段によって、納税者に対してその是正を求めるための、実地で行う調査のことをいいます。税務署の職員は税金のプロですので、こうした税務調査では、ささいなことであっても、何らかの誤りなどが見つかるケースが多く、結果としてこれまでに申告したものよりも、本来納付すべき税金の金額は大きくなります。もし納税者が自発的に修正申告に応じない場合であっても、税務署からは、税務調査によって明らかとなった事実にもとづき、税金の更正決定などの不利益処分が、後から行われることになります。このような不利益処分があった場合、国税通則法とよばれる法律のなかでは、その理由について、税務署が明示するようにと定められています。

これまでは白色申告の個人事業主などは記帳の義務がありませんでしたが、法改正によって義務化されていますので、個人事業主への税務調査によって不利益処分があった場合も、今後は同様に理由の付記がなされることになります。税務署による不利益処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に、税務署長に対して異議申立てをすることが可能であり、処分の理由と同様に、その旨を説明する教示の文章も付記されているはずです。

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